認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

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遺贈・相続財産による
ご寄付

遺産や相続財産を貧困問題の
解決に活用しませんか?

ご自身の遺産や、相続した財産を貧困問題の解決に役立てたいとお考えであれば、
「遺贈」「相続財産寄付」という方法があります。

01遺贈によるご寄付のお手続き

遺贈による寄付とは、生前に法的に有効な遺言書をつくっておくことによって、
遺産の全部または一部を特定の個人や団体に寄付する方法です。

遺贈によるご寄付の流れ・
手続き方法

  • STEP1

    〈もやい〉にご相談ください (任意)

    遺贈寄付へのお考えやご不明な点についてお話を伺い、手続きの流れや、ご留意いただきたい点についてご説明させていただきます。ご希望があれば、専門家にお繋ぎすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。

  • STEP2

    遺言執行者をお決めください

    遺言執行者には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの専門家をご指定いただくことをお勧めします。

  • STEP3

    遺言書をご作成ください

    遺言書の作成方法としては、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、形式の不備による無効や紛失・偽造のおそれがない「公正証書遺言」をお勧めいたします。また、遺言書の保管中は、〈もやい〉から定期的に活動報告をいたします。

  • STEP4

    遺言執行と財産の引き渡し

    ご本人のご逝去の後、遺言執行者から、ご寄付いただく財産を〈もやい〉にお引き渡しいただきます。また、遺言書の保管中は、〈もやい〉から定期的に活動報告をいたします。

02相続財産によるご寄付の
お手続き

相続または遺贈により受け継いだ財産を、故人のご逝去後10か月以内にご寄付いただく場合、その財産が課税対象から除外されます。

税金の控除を受けるためには、〈もやい〉が発行する領収書および相続財産の寄付に関する証明書を添付して、相続税の申告をしていただく必要があります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
なお、金銭以外の寄付(土地、建物等)をお考えの場合は、原則として現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてのご寄付をお願いしております。

03参考ページ・お問合せ

なお、物資のご寄付に関するお問合せは下記までお願いいたします

もやい事務局専用電話: 03-6265-0363
(火・水・金曜日14:00~17:00/祝日は休み)
メールアドレス: info@npomoyai.or.jp
担当: 事務局長 加藤歩