遺言によるご寄附(遺贈)
■遺贈とは
日本の貧困問題を解決するためにご遺産を役立てたいとお考えであれば、「遺贈」という方法があります。
遺贈とは、生前に法的に有効な遺言書をつくっておくことによって、遺産の全部または一部を特定の個人や団体に贈ることができるというものです。
※〈もやい〉は認定NPO法人ですので、遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
■「遺贈」の具体的な手続きについて
- 〈もやい〉にご相談ください (任意)
遺贈寄附へのお考えやご不明な点についてお話を伺い、手続きの流れや、ご留意いただきたい点についてご説明させていただきます。ご希望があれば、専門家にお繋ぎすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。
- 遺言執行者をお決めください。
遺言執行者には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの専門家をご指定いただくことをお勧めします。
- 遺言書をご作成ください。
遺言書の作成方法としては、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、形式の不備による無効や紛失・偽造のおそれがない「公正証書遺言」をお勧めいたします。
また、遺言書の保管中は、〈もやい〉から定期的に活動報告をいたします。
- 遺言執行と財産の引き渡し
ご本人のご逝去の後、遺言執行者から、ご寄附いただく財産を〈もやい〉にお引き渡しいただきます。
相続財産によるご寄附
■相続財産寄附とは?
相続または遺贈により受け継いだ財産を、故人のご逝去後10か月以内にご寄附いただく場合、その財産が課税対象から除外されます。
税金の控除を受けるためには、〈もやい〉が発行する領収書および相続財産の寄附に関する証明書を添付して、相続税の申告をしていただく必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
●〈もやい〉からのお願い
金銭以外の寄附(土地、建物等)をお考えの場合は、原則として現金化(換価処分)し、税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてのご寄附をお願いしております。
●参考ページ
■お問い合わせ先
もやい事務局専用電話 03-6265-0363(火・水・金曜日14:00~17:00/祝日は休み)
メールアドレス nfo@npomoyai.or.jp
担当 事務局長 加藤歩