新型コロナウイルスの影響で、
「仕事を休むように言われたため、来月は給料が減って家賃が払えなさそう」
「個人事業主だが仕事がキャンセルになって収入がなくなった」
「日払いの仕事で食いつないでいたが、仕事が減ってネットカフェに泊まるお金もなくなった」
「休校中の子どもの世話をするためシフトを減らさざるを得ず、収入が激減した」
などの相談が〈もやい〉にも続々と入り始めています。
政府は、企業への助成金を創設するなどの支援策を打ち出してはいますが、その支援の対象にならない、支援策の実施を待っている余裕がない、すでに今現在ひっ迫しているという方も多いようです。
そのような場合に、比較的すぐ利用できる可能性があるのが生活保護です。
以下に、具体的な事例をもとに説明します。(生活保護制度の概要はこちら)
こんな場合はどうなる?
事例1
「仕事を休むように言われたため、来月は給料が減って家賃が払えなさそう」
すでに所持金(預貯金を含む)が残り少ない場合、生活保護を申請すれば、申請した月の分から家賃(上限額あり)が支給される可能性があります。
通常通り仕事できるようになり収入が安定すれば、生活保護の利用をやめることもできます。
事例2
「個人事業主だが仕事がキャンセルになって収入がなくなった」
すでに所持金(預貯金を含む)が残り少ない場合、生活保護を申請すれば、再び仕事の収入が安定するまでの間、生活保護を利用することができる可能性があります。申請する時点ですでに所持金がなければ、生活保護が決定するまでのあいだ貸付などのかたちで現金の支給を受けられるしくみもあります。
収入が安定するようになれば、生活保護の利用をやめることもできます。
事例3
「日払いの仕事で食いつないでいたが、仕事が減ってネットカフェに泊まるお金もなくなった」
すでに所持金(預貯金を含む)が残り少ない場合、生活保護を申請すれば、当面のあいだ泊まれる場所を役所で確保してもらえます。生活保護を利用してアパートに入居することもできます(詳しくはこちら)。
収入が安定し、必要がなくなれば、生活保護の利用をやめることもできます。
事例4
「休校中の子どもの世話をするためにシフトを減らさざるを得ず、収入が激減した」
すでに所持金(預貯金を含む)が残り少なく、世帯全体の収入が生活保護基準を下回っていた場合、生活保護を申請すれば、生活保護基準に満たない分の金額を受け取ることができます。生活保護基準については、お住まいの地域や世帯の人数、年齢によっても異なりますので、お近くの福祉事務所にお問い合わせください。
いずれ世帯の収入が生活保護基準を上回れば、生活保護の利用をやめることもできます。
生活保護を利用するための要件
生活保護の要件を満たすかどうかは、資産などの状況を生活保護基準と照らし合わせて判断します。詳しいことをお知りになりたい方は、以下のページをご覧いただくか、〈もやい〉にご相談ください。
働きながらでもネットカフェ暮らしでも使える!【生活保護申請のやり方・その1】
生活保護の申請のやり方
お住まいの自治体の福祉事務所(生活福祉課など名称が異なる場合もあります)に「生活保護申請書」を提出してください。
申請書は手書きでもかまいません。宛先(○○市福祉事務所など)、日付、お名前、連絡先、生活保護を申請する旨を書いてあればOKです。
申請書を受け取ろうとしない窓口がありますが、申請書を受け取らないのは違法です。受け取らないのは違法であることを伝えてみましょう。それでも受け取らなければ、都道府県の保護課や厚生労働省(社会・援護局保護課)にご連絡ください。あるいは〈もやい〉にご相談ください。
申請方法について詳しくはこちら
参考記事
【新型コロナウイルス】休職や失業で生活が苦しくなったら遠慮なく公的支援の利用を(大西連)
解雇やシフトの削減、休業手当についてなど労働・雇用にかかわるご相談は、法律家や労働組合へ
法テラス(法律相談):https://www.houterasu.or.jp/
連合:https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/
全労連:https://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
全労協:http://www.zenrokyo.org/hotline/hotline.html