病院に通うとき、医療費のほかに医療機関までの交通費がかかります。生活保護を利用していれば、健康保険の適用範囲内であれば、医療費はかかりません。しかし、交通費についてはどうでしょうか?
通院のための交通費は「移送費」として支給されます
実は、通院に必要な交通費については「医療扶助」の一環の「移送費」として支給されます。ただし、なんでもかんでも無制限に支給されるわけではありません。原則としては「療養に必要な最小限度の日数に限り、傷病等の状態に応じて経済的かつ合理的な経路及び交通手段によって行う」ものとされています。
受診する医療機関については原則、「要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機関に限る」とされています。しかし、病状などの状態によっては、遠方の医療機関で受診する場合にも移送費が支給される可能性があります。
手続きと費用は?
移送費を受け取るためには、基本的には事前の申請と領収書等の提出が必要です。ただし、福祉事務所によって具体的な手続きには違いがありますので、福祉事務所によく確認するようにしてください。
また、費用については「傷病等の実態に応じ、経済的かつ合理的な方法及び経路により移送を行ったものとして算定される最小限度の実費」とされています。したがって、とくに理由がないのにタクシーを利用しても移送費は支給されませんが、病状などにより公共交通機関を利用することが困難であったりする場合には、それ以外の交通手段を利用する際の費用が支給される場合があります。
もし支給を断られたら?
移送費を申請しても断られたらどうすればよいのでしょう?その場合にはまず、なぜ断られたのか、またどの範囲であれば移送費が支給されるのか、ケースワーカ―によく説明してもらいましょう。
説明を受けてもわからなかったり、納得がいかなかったりしたときには法律家や、〈もやい〉のような支援団体に訊いてみてください。
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