認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

メニュー閉じる
閉じる

もやいブログ

2018.7.17

おもやいオンライン

こんな時どうすれば?生活保護トラブル編②【生活保護申請のやり方・その4】

無事生活保護の申請ができた、と思ったらトラブルが起きてしまった…
そんなときにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは生活保護を利用しているときによくあるトラブルとそれへの対処法についてお伝えします。

働きながらでもネットカフェ暮らしでも使える!【生活保護申請のやり方・その1】2018.3.9
生活保護の申請をしてみよう!【生活保護申請のやり方・その2】2018.3.9
こんな時どうすれば?生活保護トラブル編①【生活保護申請のやり方・その3】2018.7.17
こんな時どうすれば?生活保護トラブル編②【生活保護申請のやり方・その4】2018.7.17

一時待機場所がひどい&アパートに移れない

以前、ホームレス状態で生活保護を申請すると一時的な待機場所を紹介されるとお伝えしました。しかし、そこの環境が悪くて出て行ってしまったり、なかなかアパートに移れず困っているという悩みごとをよく耳にします。こういうとき、どうすればいいのでしょうか?

「もう一日も今いる施設にいたくない!」というときは、別のところに移りたい旨をケースワーカーに伝えましょう。そもそも無料低額宿泊所などは長期的に滞在するものではありません。アパートに入りたいとはっきりケースワーカーに伝えましょう。

具体的には、住宅扶助基準内の物件を探して、その見積書と一緒に「一時金申請書」を提出します。
いきなり不動産屋に行っても見積書を出してくれないときは、役所の担当の人(ケースワーカー)にアパート入居したい旨を伝えて、不動産屋に行きましょう。

一時金の申請をした場合には、原則14日以内、特別な事情がある場合には30日以内に福祉事務所が支給するか否かの決定を行います。 もし却下されたら、「却下決定通知書」をもらいましょう
不服であれば審査請求をすることもできます。

もし何か月も経つのにアパートへの入居は認めないと言われるようなら、〈もやい〉や他の支援団体に相談してみましょう。

働いて得た収入は全部没収されるの?

生活保護を利用していると必ず「収入申告」をするように言われます。
生活保護費は、基本的に「最低生活費-生活保護以外の収入=生活保護費」という考え方で計算されます。なので、働いて収入を得たとしても、生活保護費まるごとに加えて就労収入が手元に残るというわけではありません。

しかし、働いてもそうでなくても手元に残る金額が変わらないのでは働く気も削がれてしまいますので、働いて得た収入分がまるごと保護費から引かれる、ということでもありません。
何種類かの「控除」があり、収入の一部は上の計算からは除外されます(注2)。

注2 どれくらい控除されるかは、収入の種類や金額によって変わります。

「働け」としつこく言われる

生活保護を利用していると「仕事を探してください」などと言われることがあります。
このような、いわゆる「就労指導」は近年強化されてきました。
しかし、「就労指導」を理不尽に感じることもあるでしょう。そんなとき、どうすればいいのでしょうか?

まず、本人が努力したところで必ずしも達成できないような内容の就労指導は無効だと言われています(参考:大阪高等裁判所平成27年7月17日判決)。例えば、「来月の収入を10万円まで増やせ」といった指導・指示は、本人ががんばったとしても勤め先の事情などによって達成できない可能性があるので、無効の可能性が高いです。

また、例えば障害や病気などで、(少ししか)働けない人に対して、「フルタイム就労をしなさい」というのも、被保護者の実情に見合わないものでしょう。

このような理不尽な「就労指導」を受けた際には、民間の支援団体や法律家(法テラスなど)に相談してみてください

生活保護を廃止すると言われてしまったら?

生活保護が廃止とされるにはいくつかのパターンがあります。
安定的な収入が増えたことにより保護が必要なくなったというのであれば、気にすることはないかもしれません。しかし、それ以外の理由で福祉事務所のケースワーカーから保護を廃止にすると言われてしまったとき、どうすればいいのでしょうか?

まず、保護はそう簡単には廃止にされないということを覚えておきましょう。
保護がまだ必要にもかかわらず廃止にすれば、それは命にかかわることですから、ケースワーカーや福祉事務所は自由に誰かの保護を廃止することができません。

とはいえ、収入の申告をしなかったり、指導・指示に従わなかったり、施設などのルールを守らなかった場合に、保護が廃止とされてしまう可能性はありますので、放っておくのは得策ではありません。まずは、法律家や支援団体に相談してみるのがよいでしょう。

長くなりましたが、生活保護を利用していてトラブルになったら、自分ひとりで解決しようとせず、使えそうなところは使い、頼れそうなところには頼りましょう。案外なんとかなるかもしれません。わからないことがあればぜひ〈もやい〉に一度ご相談ください。

働きながらでもネットカフェ暮らしでも使える!【生活保護申請のやり方・その1】2018.3.9
生活保護の申請をしてみよう!【生活保護申請のやり方・その2】2018.3.9
こんな時どうすれば?生活保護トラブル編①【生活保護申請のやり方・その3】2018.7.17
こんな時どうすれば?生活保護トラブル編②【生活保護申請のやり方・その4】2018.7.17

【わからないこと、困ったことがある時には〈もやい〉に相談してみよう】
私たち認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいは2001年に設立された団体で、これまで年間3000~4000件の相談を受け、述べ2500件の連帯保証を提供してきました。生活に困ったとき、どうすればいいかわからなかったら、迷わず〈もやい〉に相談してください。相談はもちろん無料です。ご予約も不要です。生活保護申請のお手伝いのほか、安定した住まいをお持ちでない方がアパート等に入居するときには、連帯保証人や緊急連絡先をお引き受けしています。

【面談での相談】(東京都新宿区山吹町362 みどりビル 2F)
火曜:11時~17時

【電話での相談】
火曜:12時~18時 金曜:11時~17時
TEL 03-6265-0137

最新の記事を読む

一覧を見る