目次
生活保護の申請をしてみよう!
働きながらでもネットカフェ暮らしでも使える!【生活保護申請のやり方・その1】2018.3.9
生活保護の申請をしてみよう!【生活保護申請のやり方・その2】2018.3.9
こんな時どうすれば?生活保護トラブル編①【生活保護申請のやり方・その3】2018.7.17
こんな時どうすれば?生活保護トラブル編②【生活保護申請のやり方・その4】2018.7.17
どこに申請するの?~福祉事務所ってなに?〜
生活保護の申請は「福祉事務所」と呼ばれるところでできます。お住まいがある場合には、その地域の福祉事務所へ。お住まいがない場合には、現在いる地域の福祉事務所へ行きましょう。
場所が分からなかったら「都道府県名&福祉事務所」で検索すれば探し出すことができます。
(東京都福祉事務所一覧
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/shisetsu/fukushi.html)
なお、「福祉事務所」は通称なので、実際には「生活福祉課」などの名称だったりしますが、役所の受付で「福祉事務所」とか「生活保護の担当」の場所を聞けば教えてくれます。
生活保護は世帯単位で申請
ところで、現在の生活保護制度は世帯単位で実施することとされています。
「世帯」とは「生計を一にする」人たちということです。
次に紹介する申請書を書くときも原則として世帯全体の状況を書く必要があります。
「自分は生活保護を利用したいのに家族の事情で申請できない」という場合には、〈もやい〉などの支援団体にご相談ください。
申請書を書こう!
次にあげるいくつかの書類を福祉事務所に提出することで、生活保護の申請ができます。
なお、特別の事情がある時には、口頭でも申請はできます。
- 生活保護申請書
- 資産申告書
- 収入・無収入申告書
- (必要に応じて)一時金申請書 ←アパート等へ入居するための初期費用
これらの書類は福祉事務所に置いてありますが、こちらのページでダウンロードすることもできます。
( https://www.npomoyai.or.jp/wp-content/uploads/2015/04/seihoshinseiset.pdf )
もっていくとよいもの
生活保護の申請の際に必要というわけではないけれど、あったほうが手続きがスムーズに進む書類などがあります。
- 賃貸借契約書(賃貸アパート等にお住まいの場合)
- 通帳
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 収入がわかるもの(給与明細や年金証書など)
- これらがなくても申請はできますので、申請したい場合にはとにかく福祉事務所に行きましょう。
申請したらどうなるの?
実際に生活保護の申請をしたらそのあとはどんな風にことが進んでいくのでしょう?
申請時に住まいをもっている場合とそうではない場合にわけて、順にみていきましょう。
住まいがある時に申請した場合
住まいをもっている状態で生活保護の申請をした場合、保護がなされるかどうかの決定がおりるまで、自宅で待機することになります。基本的には、保護が開始された後も自宅に住み続けることができます。
ただし、いくつかの例外的な場合には、保護の決定後、引っ越しを求められることがあります。
住まいがない時に申請した場合
住まいを持っていない状態(例えばネットカフェ生活)で生活保護を申請した場合、とくに東京では多くの場合、一時的な待機場所に行き、そこからアパートへの入居という流れになります。
※最初からアパートに入るということができる場合もありますが、残念ながら現状では困難な場合が多いです。
一時的な待機場所
住まいがない状態で生活保護の申請をすると、その日から一時的な宿泊場所に泊まったり、公的・民間の施設に入所したりすることができます。現在のところ東京都では「無料低額宿泊所」と呼ばれる施設に入居するよう求められることが多いです。
では、無料低額宿泊所とはどんなところでしょうか?
無料低額宿泊所を利用する場合、おおむね以下のような条件での生活になります。
- 立地:23区内にもありますが、申請したところ以外の宿泊所に入所する場合もあります。
- 居室:多くの場合は複数人部屋で狭小
- 食事:1日2~3回提供
- 利用料:約7~11万円
- 規則:掃除当番や門限などがある。アルコール等が禁止されていることが多い
厚生労働省などは食事サービスなどを強制的に利用させてり、不明瞭な名目での利用料の徴収をしてはならないとガイドラインを定めていますが、現実には守られていることのほうが少ないです。
もし、無料低額宿泊所などを利用していて「おかしいな」と思うことがあれば、記事の最下部の相談先までご連絡ください。
※なお、施設等への入所は強制ではありません。「施設に入らないと生活保護は受けられない」といった説明には法的根拠がありません。
アパート等への入居
一時的な待機場所にやむを得ず入った場合には、アパートへの入居ができます。
「でも生活保護費から引っ越し代を工面することなんてできない」と思われる方もいるかもしれません。
実は生活保護制度ではアパート等に入居する際の入居費用(敷金、礼金、仲介手数料など)が支給されます(東京23区で約28万円)。
黙っていても福祉事務所から言ってくれるとは限らないので、自分で申請しましょう。
申請するときには、上記の「一時金申請書」と物件の見積書が必要になります。いきなり不動産屋に行っても見積書を出してくれないときは、役所の担当の人(ケースワーカー)にアパート入居をしたい旨を伝えて、不動産屋に行きましょう。
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私たち認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいは2001年に設立された団体で、これまで年間3000~4000件の相談を受け、述べ2500件の連帯保証を提供してきました。生活に困ったとき、どうすればいいかわからなかったら、迷わず〈もやい〉に相談してください。相談はもちろん無料です。ご予約も不要です。生活保護申請のお手伝いのほか、安定した住まいをお持ちでない方がアパート等に入居するときには、連帯保証人や緊急連絡先をお引き受けしています。
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